制度概要


「日本農林規格等に関する法律(JAS法)」に基づくJAS制度は、食品、農林水産品や
これらの取扱い方法等についての規格(JAS)を国が制定するとともに、
JASを満たすことを証するマーク(JASマーク)を当該食品・農林水産品や事業者の広告などに表示できる制度です。



JASマークを商品の購入の際の判断材料にしたり、JASを取り引きにおけるアピールの手段にしたりなど、
様々な場面でJASやJASマークが活用されています。



農林水産省のJAS制度紹介ページはこちら


《JAS法における4つのJAS》

① 農林物資の品位、成分、性能その他の品質、生産行程、流通行程についての基準(「農林物資のJAS」)
② 農林物資の生産、販売その他の取扱い又はこれを業とする者の経営管理の方法についての基準(「取扱方法のJAS」)
③ 農林物資に関する試験、分析、測定、鑑定、検査又は検定の方法についての基準(「試験方法のJAS」)
④ ①~③に準ずるものとして農林水産省令で定める基準



JASマークを商品の購入の際の判断材料にしたり、JASを取り引きにおけるアピールの手段にしたりなど、
様々な場面でJASやJASマークが活用されています。



《目的》

JAS法は、①農林物資の品質の改善、②生産、販売その他取扱いの合理化及び高度化、③農林物資に関する取引の円滑化
及び④一般消費者の合理的な選択の機会の拡大を図ることで、農林水産業及びその関連産業の健全な発展と
一般消費者の利益の保護に寄与することを目的としています。



《対象》

JAS法でいう農林物資とは、医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く
①飲食料品及び油脂、②農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として
製造し、又は加工した物資であって政令で定めるものをいい、
これに該当するものであれば、国内外のいずれで生産・製造されたに関わらずJASの対象になります。



《4つのJASマーク》

JASマークは4種類あり、規格の内容によって使用するJASマークの種類が決められています。
また、それぞれのJASマークの下には、JAS認証を付与した第三者機関である登録認証機関や
登録試験機関の名称が表示されています。



JASマークを表示するために


《JASマークを表示できる事業者》

JASマークを表示できる事業者は、国の登録を受けた機関(登録認証機関)から、
①飲食料品及び油脂、②農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として
施設、生産管理、品質管理、検査などの体制が十分であると認証された事業者(認証事業者)に限られます。

認証事業者は、施設の維持管理や生産管理、品質管理などの体制や実施状況などが引き続き十分であるかについて、
登録認証機関の定期的な監査を受けることになります。



《登録認証機関になるためには》

登録認証機関の登録を申請した者は、所在地(国内・国外)、法人形態(株式会社、NPO法人、公益法人、地方公共団体等)にかかわらず
JAS法第16条第1項に規程する登録基準を満たせば、登録を受けることができます。



《品目》

JASの対象となる品目は、飲食料品、油脂、農産物、林産物、畜産物、水産物などです。



農林水産省のJAS制度紹介ページはこちら


規格が制定されるまで


《JASの制定》

JASは農林水産大臣が農林物資の種類又は農林物資の取扱等の方法、試験等の方法等を指定して制定します。
その際、農林物資の品質や生産、販売その他の取扱い又は農林物資に関する取り引きの現状、将来の見通しに加え、
国際的な規格(Codex規格等)の動向を考慮することとなっています。

規格の制定等にあたっては、消費者、生産者、実需者、学識経験者等から構成される
日本農林規格調査会(JAS調査会)の議決を経なければなりません。

都道府県又は利害関係者は、JASを定めるよう、原案を添えて農林水産大臣に申し出ることができます。
農林水産大臣は、規格制定の申出を受けたときは、速やかにその申出について検討を加え、
JASを制定すべきものと認めるときは、JASの案を作成し、JAS調査会に付議します。


《JASの見直し》

JASを社会ニーズの変化に対応させ、また、必要性の乏しくなった規格を整理するため、
既存のJASについては、5年ごとに見直しをおこないますが、
必要があれば5年を待たずに改正することも可能です。

JASの制定・改正等にあたっては、パブリックコメントの募集、WTO(世界貿易機関)への通報が行われ、
広範な意見を踏まえたうえで、JAS調査会で議決されます。
さらに、JAS調査会は公開であって、総会議事録は農林水産省のホームページ上に掲載されます。