有機事業者向け 農林水産省補助事業(補正予算)
有機JAS新規認証または継続認証の審査経費の一部補助が受けられます

本事業は、将来の輸出拡大に向けたステップとして有機品の売り先を確保している方や 地域単位の有機農業の取組みに繋がるようグループで有機農業に取り組んでいる方で、 農林水産省が令和3年に公表した有機JAS制度の運用改善策を導入(見込みを含む)している方に、 有機JAS新規認証または継続認証の取得審査経費のうち対象経費の半額以下を補助し、 また、有機JAS制度の運用改善策の導入調査を行う事業です。 |
【 本事業のパンフレット・実施規程は、こちらからダウンロード 】
➡パンフレット(PDF)
➡実施規程(PDF)
- 最新情報 (更新: 令和7年5月21日 )
- 詳細を公表しました。
公募開始まで今しばらくお待ちください。
- 1.公募期間
- 第1回目公募の申請は、令和7年6月12日(木)~18日(水)必着です。
JAS協会のGoogle フォーム回答受信または書類の到着をもって受付とします。
※Googleフォームは、応募開始日の令和7年6月12日10:30~18日17:30までアクセスおよび送信が可能となります。
応募ごとに加点方式にて採択審査を行い、選定します。
選定結果をお知らせするまでの標準的な期間は、応募締切日から 1か月です。
応募内容、添付書類に不足があり指定の期日までに書類がそろわない場合は、不採択となる場合があります。
※採択のお知らせを受けた後に、別途、交付申請の手続きが必要です。
- 第1回目公募の申請は、令和7年6月12日(木)~18日(水)必着です。
- 2.応募対象者の要件
- 3.補助金対象の経費
- 4.補助を受けるまでの手順
- 5.昨年度補助事業との違い
- 6.応募書類
登録認証機関の確認を受けた「運用改善 導入確認書」について
昨年は、有機JAS制度の運用改善項目の導入状況または予定は事業者の自己申告でしたが、今年度は、リモート調査/ほ場のサンプリング調査については応募書類の別添「運用改善 導入確認書」に事業者ご自身でご記入の後、登録認証機関の確認を受けたもののご提出が必要です。運用改善の内容に応じて加点され、予算の範囲内で加点の高い事業者から順に採択されるため、正確なご申告が重要となります。ご協力ください。
別添「運用改善策 導入確認書」のダウンロードはこちら → 様式ダウンロード
- 応募方法
応募方法 その1
Googleフォーム を利用しての応募応募方法 その2
別記様式第1-1号_事業実施計画書 を郵送して応募Googleフォームでの応募はこちら
↓ (準備中)
【 注意事項 】
・Googleフォームは、応募開始日の令和7年6月12日10:30~18日17:30までアクセスおよび送信が可能です。
・事前に申請内容をご覧になる場合は、事業実施計画書(Word)をご参照ください。
・Googleフォームを利用して応募する場合は、Googleアカウント(無料)が必要となります。Googleアカウントの作成方法はGoogleアカウントの作成(外部リンク)よりご確認ください。
別記様式第1-1号_事業実施計画書(word) ダウンロードはこちら
↓
※質問形式で要件をご確認いただき、応募要件を満たしている方のみ計画書ダウンロードページにお進みいただけます。
・計画書記入例(PDF)
【 注意事項 】
・計画書および必要添付書類を添えて、応募開始日の令和7年6月12日~18日必着にてJAS協会までお送りください。
・上記書類をGoogleフォームでご送信いただいた場合は、Word版をご提出いただく必要はございません。
【 応募方法その2 事業実施計画書 郵送先 】
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15-12 八重洲カトウビル4階
一般社団法人 日本農林規格協会(JAS協会) 宛
TEL:03-3249-7120
- 交付決定後の実績報告方法
- 交付決定事業者は、実地調査実施後に「実績報告 兼 請求書」をご提出頂く必要がございます。
ご提出方法は、Googleフォームまたは郵送です。
実績報告方法は下記表をご参照ください。
最終提出期限は、令和8年2月10日ですが、書類の不備などで交付できない場合もあるため、
早めにご提出をお願いいたします。
実績報告方法 その1
Googleフォーム を利用しての報告実績報告方法 その2
別記様式第4-1号_実績報告 兼 請求書 を郵送して報告Googleフォームでの実績報告はこちら
↓ (準備中)
【 注意事項 】
・Googleフォームを利用して実績報告する場合は、Googleアカウント(無料)が必要となります。Googleアカウントの作成方法はGoogleアカウントの作成(外部リンク)よりご確認ください。
別記様式第4-1号_実績報告 兼 請求書(Word)はこちら
↓
・別記様式第4-1号_実績報告 兼 請求書(Word)(準備中)
・実績報告 兼 請求書 記入例(PDF) (準備中)
・別紙調査票(Word) (準備中)
【 注意事項 】
・上記書類をGoogleフォームでご送信いただいた場合は、Word版をご提出いただく必要はございません。
【 実績報告方法その2 報告書郵送先 】
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15-12 八重洲カトウビル4階
一般社団法人 日本農林規格協会(JAS協会) 宛
TEL:03-3249-7120 - よくある質問 (質問をクリックすると回答が出てきます)
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Q1:有機JAS の普及対策事業とは、どのようなものですか。
Q2:農林水産省・農産局の有機JAS認証取得支援事業に応募しています。同時に、本事業に応募することはできますか。
(A2)地元自治体、農林水産省・農産局等から、有機認証費用の補助をすでに受けている場合は、応募対象になりませんが、他の事業の補助金交付決定者として選定されていない段階で本事業に応募することは差し支えありません。ただし、他の事業の補助金交付決定者として選定された場合は、応募等取り下げの届け出が必要です。なお、有機認証費用自体の補助ではない環境保全型農業直接支払交付金を受けている場合は、応募対象になります。
Q3:すでに登録認証機関へ有機JAS認証申請をしていますが、応募対象になりますか。
(A3)応募対象になりません。
補助金の対象になる経費は、JAS協会の交付決定を受けた後に申請した有機JAS認証/継続審査にかかる経費です。
すでに申請を行っている場合、有機JAS実地調査を受ける前であっても応募の対象外です。なお、交付決定よりも前に費用をお支払いされている場合も、すでに認証/継続申請済みとみなし応募の対象になりません。Q4:私が認証を受けている登録認証機関は、有機JAS年次調査に限り、変更追加がない場合は申請書類の提出が省略されています。この場合の申請日の考え方を教えてください。
(A4)有機JAS実地調査日の日程調整を終えた時点の日付が、申請日となります。
Q5:加点方式による採択審査とは、どのようなものですか。
(A5)応募ごとに加点方式による採択審査を行い選定します。
加点項目は、①JAS協会が行った<令和3年度補正予算・有機JAS認証支援に向けたモデル実証事業>、<令和4年度補正予算および令和5年度補正予算・有機JASの普及対策事業>のいずれの補助も受けていない事業者であって「運用改善」のうちリモート調査またはほ場のサンプリング調査を導入または導入予定の者、②「運用改善」のうち過去に導入済みおよび導入予定がある者、③「輸出促進法」の認定を取得している者、④農林水産省からのヒアリング調査に同意する者です。予算の範囲内で加算点の高い事業者から順に採択決定します。Q6: すべての応募事業者は、「有機JAS制度の運用改善」のうちいずれかを導入したことがあることまたは導入予定があることが要件ですが、具体的に教えてください。
(A6)以下の通りです。
リモート調査の導入
・令和3年10月以降の有機JAS実地調査で、リモート調査を受けたことがある。
・リモート調査を受ける意向があり、リモート調査導入体制(PC、スマートフォン、WEBカメラ等の機器の整備、通信環境、操作スキル等訪問調査と同等の内容を確保できる体制等)が整っており、登録認証機関に事業実施計画書で計画する有機JAS実地調査がリモート調査予定であることを確認している。確認の根拠書類として、「運用改善 導入確認書」に記入のうえ、登録認証機関の確認を受け、応募時にJAS協会へ提出する。
有機JAS資材リストの活用
・令和3年10月以降に農林水産省がホームページで一元的に公表した有機JAS資材リストを、資材の選定に活用している。
・有機JAS資材リストの資材を、今後、資材の選定に活用する意向がある。
ほ場のサンプリング調査の導入 「有機農産物/有機飼料の生産行程管理者」のグループ認証者
・令和3年10月以降の有機JAS実地調査で、ほ場のサンプリング調査を受けたことがある。
・ほ場のサンプリング調査を受ける意向があり、サンプリング調査導入体制(生産行程管理責任者等によるグループの生産行程及び格付の管理・把握をする体制があり、規程類に具体的に定めている等)が整っており、登録認証機関に事業実施計画書で計画する有機JAS実地調査がサンプリング調査予定であることを確認している。確認の根拠書類として、「運用改善 導入確認書」に記入のうえ、登録認証機関の確認を受け、応募時にJAS協会へ提出する。
*該当区分ではない事業者の導入(導入予定)申告は、加点になりませんのでご注意ください。
*導入予定の策を、事業実施計画書で計画する有機JAS実地調査で万が一導入できなかった場合は、理由を提出し審査会にて審議を受けることが必要です。Q7:有機品の売り先を確保している事業者とは、どのような事業者ですか。
(A7)有機JAS格付品または有機農業により生産したものをすでに販売している、または販売計画があり商談中であって、今後も有機品を売り続ける予定がある事業者です。
Q8:グループで有機農業に取り組んでいる事業者とは、どのような事業者ですか。
(A8)有機農家が集まったグループ・複数の有機農家を含む法人で、「有機農産物の生産行程管理者」または「有機飼料の生産行程管理者」の有機JAS認証を取得している(取得予定を含む。)事業者です。
Q9:補助金の応募単位を教えてください。
(A9)応募は、有機JAS認証事業者ごとです。認証区分で認証事業者名が異なる場合は、それぞれ応募が必要です。
例1)「有機農産物の生産行程管理者」と「有機加工食品の生産行程管理者」の継続認証の場合。
① 2区分の補助対象審査経費総額(消費税を除く) 25万円
② 補助対象審査経費総額の半額(①×1/2) 12.5万円
③ 補助上限額(新規を含む▶20万円 継続▶15万円) 15万円
④ 補助金交付額(②と③の金額が低い方) 12.5万円
例2)「有機農産物の生産行程管理者」の継続認証と「有機加工食品の生産行程管理者」の新規認証の場合。
① 2区分の補助対象審査経費総額(消費税を除く) 50万円
② 補助対象審査経費総額の半額(①×1/2) 25万円
③ 補助上限額(新規を含む▶20万円 継続▶15万円) 20万円
④ 補助金交付額(②と③の金額が低い方) 20万円Q10:検査員旅費が実費のため応募時の経費が不確定ですが、応募できますか。
(A10)概算額で申告いただきますので応募は可能です。概算経費と経費項目を「別記様式第1-1号 事業実施計画書」に記載し、応募してください。新規申請の場合は登録認証機関の見積書、継続申請の場合は前年度の審査経費請求書のコピーが必要です。ただし、前年度から5万円を超える大幅な金額変更が見込まれる場合は、見積書の提出をお願いします。その他、応募要件に関する必要書類があります。交付事業者に決定した場合は、登録認証機関の実地調査等が終わりしだい、実績報告にて実際に支払った審査経費を必要書類とともに申告してください。補助交付額決定審査会で補助金の額を決定します。
Q11:農林水産省は、令和3年5月策定した「みどりの食料システム戦略」に基づく取組として、農林水産省の補助を受ける全ての事業者に、最低限行うべき環境負荷低減の取組の実践を義務化したと聞きました。これにより、必要なことはありますか。
Q12:交付決定を受けたら、必ず補助金は交付されますか。
(A12)実績報告が期限までに提出されない場合など、その他交付条件を満たすことができなかった場合は、交付が受けられません。交付条件は、本事業実施規程(JAS協会ホームページ)をご確認ください。
Q13:交付決定後、補助金を受取る方法を教えてください。
(A13)登録認証機関から判定結果通知を受取り、審査経費の支払いを終わりしだい、すみやかに以下の書類を揃えてJAS協会までご提出ください。最終提出期限は、令和8年2月10日です。補助交付額決定審査会にて補助交付額を決定し、交付額決定通知書にてその額をお知らせします。通知後、約2週間をめどに補助金を指定口座にお振込みします。
<提出書類>
1. JAS協会指定 「別記様式第4-1号 実績報告 兼 請求書」
(令和3年に公表した「有機JAS制度の運用改善」導入結果の調査票を含む)
2. 有機JAS新規認証または継続認証の完了がわかる書類
・新規認証の場合➡「有機JAS認証書」および「判定結果通知」
・継続認証の場合➡「判定結果通知」
*上記の書類に調査日の記載がない場合は、調査日が記載されている「終了会議確認書」、
または「その他の調査日が分かる書類」を併せて添付してください。
3. リモートで調査を受けた日付が分かる書類、ほ場のサンプリングで調査を受けた日付が分かる書類(該当する場合)
・判定結果通知書、審査経費請求書、終了会議確認書など。
*該当する書類にリモート(サンプリング)調査日の記載がない場合は、登録認証機関からリモート(サンプリング)調査日を
メール等で受け取り、そのやり取りを添付してください。いずれも、予定や計画ではなく完了が分かることが必要です。
4. 登録認証機関が発行した「審査経費請求書」
5. 有機JAS審査経費の支払い完了を証明する書類(いずれか1つ)
ア. 振込額が記載された通帳のコピー
イ. ATM振込時に発出される振込票のコピー
ウ. ネットバンキング等の振り込み完了の画面を印刷したもの
エ. 登録認証機関が発行し押印のある「領収書」/「支払い証明書」のコピー
*交付決定を受ける前に経費を支払っている場合、補助金は交付されません。
6. 有機JAS講習会受講費を含む場合
・「有機JAS講習会受講料請求書」
・支払い完了を証明する書類
・「有機JAS講習会修了書」
7. 補助金振込先の口座情報を確認できる書類(どちらか1つ)
ア. 通帳の表紙および表紙裏見開きのページのコピー
イ. 電子通帳や当座口座などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳などの画面を印刷したもの