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| [ 全 般 ] | |||||||
| 食品表示の目的は何ですか。 | |||||||
| 食品表示は、消費者が商品を選ぶための貴重な情報です。食品表示は、その食品がどのようなものであるかを紹介するもので、言わば、食品の名刺のようなものです。 | |||||||
| 表示から何が分かりますか。 | |||||||
| 生鮮食品であれば、名称と原産地が分かります。加工食品であれば、名称、原材料名、内容量、賞味(消費)期限、保存方法、製造者などが分かります。 また、アレルギー物質が含まれているか、遺伝子組換え食品が使われているかといったことも知ることができます。 消費者の健康志向の高まりから、栄養成分を表示している食品もあります。 |
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| すべての食品に表示がありますか。 | |||||||
| いいえ。すべての食品に表示が義務付けられているわけではありません。 生鮮食品を生産し、その場で販売する場合や、レストランや食堂などの飲食店で提供される料理の場合、生産者や提供者に質問することにより食品の情報を入手することができると考えられることから、表示は義務付けられていません。 |
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| 輸入品は現地の言語で表示されていればよいのですか。 | |||||||
| いいえ。消費者に分かりやすいように日本語で表示する必要があります。 | |||||||
[ 生鮮食品 ] |
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| 国産品の原産地表示について、農産物、畜産物、水産物のそれぞれで原産地の表示方法が異なるのはどうしてですか。 | |||||||
| 農産物はその土地で収穫されること、畜産物は生まれた場所、飼養された場所、と畜された場所がそれぞれ異なる場合があること、水産物は特定の水域で漁獲されるなど、それぞれごとに生産の実態が異なります。 このため、一律の記載方法で表示するのではなく、それぞれに即した原産地を表示することとしています。
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| 複数の原産地のものを混ぜた場合は、どのように表示するのですか。 | |||||||
同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混合した場合は、当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の多いものから順に記載します。![]() |
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| 魚介類の名称について、どのように表示すればよいですか。 | |||||||
| 水産物の名称については、「魚介類の名称のガイドラインについて」にならって表示することが基本となります。 ガイドラインの位置付けとして、「生鮮魚介類の小売販売を行う事業者等に対し、JAS法に基づき魚介類の名称を表示し、又は情報として伝達する際に参考となる考え方や事例を示すもの」とされています。 このため、本ガイドラインの中で表示すべきではないとされている魚種名を表示することは不適切です。 詳細は、ガイドライン(外部リンク:水産庁)を参照願います。 |
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[ 加工食品 ] |
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| 原材料名には記載順がありますか。 | |||||||
「食品添加物以外の原材料」と「食品添加物」に分けて、それぞれ原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載します。![]() |
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| 原料原産地表示とは何ですか。 | |||||||
| 加工食品の原料に使われた一次産品(農畜水産物)の原産地に関する表示のことです。 | |||||||
| 原料原産地が表示されていない加工食品がありますが、どうしてですか。 | |||||||
| 原料原産地表示が必要とされる加工食品は、20食品群+4品目に限られています。 次に掲げるものは、国内で製造された場合には、主な原材料(原材料に占める重量の割合50%以上のもの)の原産地(原料原産地名)の表示が必要になります。 《加工食品品質表示基準で表示が義務付けられているもの(20食品群)》 ①乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実 ②塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実 ③ゆで、または蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん ④異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの ⑤緑茶及び緑茶飲料 ⑥もち ⑦いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類 ⑧こんにゃく ⑨調味した食肉 ⑩ゆで、または蒸した食肉及び食用鳥卵 ⑪表面をあぶった食肉 ⑫フライ種として衣をつけた食肉 ⑬合挽肉その他異種混合した食肉 ⑭素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのり、その他干した海藻類 ⑮塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類 ⑯調味した魚介類及び海藻類 ⑰ゆで、または蒸した魚介類及び海藻類 ⑱表面をあぶった魚介類 ⑲フライ種として衣をつけた魚介類 ⑳④または⑬に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの 《個別の品質表示基準で表示が規定されているもの(4品目)》 ○うなぎ加工品 ○かつお削りぶし ○農産物漬物 ○野菜冷凍食品 |
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| 内容量を「1個」と表示することはできますか。 | |||||||
内容量は、計量法に基づく特定商品は計量法の規定に基づき表示しますが、その他については、内容重量、内容体積又は内容数量を表示することとなっています。
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| 賞味期限と消費期限は異なりますか。 | |||||||
| 賞味期限と消費期限は意味が異なります。 簡単に言うならば、賞味期限はおいしく食べることができる期限で、消費期限は期限を過ぎたら食べない方がよい期限です。
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| 保存方法を守っていれば、開封後も賞味期限まで食べられますか。 | |||||||
| 賞味期限や消費期限は、製品が開封されていない状態で保存方法に従って保存した場合の期限を表示しています。 したがって、一度開封した食品は、表示されている期限にかかわらず、早めに食べるようにしましょう。 また、開封後の商品の日持ちについては、消費者の皆様が自ら判断する必要がありますので注意してください。 |
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| 製造者名の後ろに記号が表示されていますが、これは何ですか。 | |||||||
| 製造所固有記号です。 食品衛生法に基づく表示基準は、原則として「製造所の所在地」及び「製造者の氏名(法人にあっては、その名称)」の表示を義務づけていますが、 (1)自社工場(製造所)が多いが、表示には本社の名称、所在地を記載する場合 (2)製造を他社工場(製造所)に委託している販売者が、自社の名称、所在地を表示する場合 などには、表示面積の制約等の理由から例外的に、予め消費者庁長官に届け出た製造所を表す記号(製造所固有記号)をもって表示できるようにされています。 |
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