
HOME > JAS認定取得ガイド > Ⅰ はじめに
JASマークは、認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という)だけが食品や木質建材などに付けることができます。 認定事業者とは、農林水産大臣に登録された第三者機関である登録認定機関の審査を受け、施設や品質管理等の状況が国の定める基準を満たしている事業者を意味します。 製品にJASマークを付けるには、JAS規格が制定されている品目について、その製品が該当するJAS規格に適合していると判定すること(格付)が必要です。 |
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| ※1 | ISO/IECガイド65とは、国際標準化機構(ISO)と国際電気標準化会議(IEC)が定めた「製品認証機関に対する一般要求事項」のこと。公平な認定業務や検査員の要件、内部監査などについての基準が定められている。 | |
| ※2 | 食品や木質建材などの種類ごとに、生産・製造の施設や品質管理の実施方法、組織や担当者の要件、内部監査などについての基準が定められている。(認定の技術的基準) | |
| ※3 | 食品や木質建材などの種類ごとに、品質や生産方法、流通方法などについての基準が定められている。(日本農林規格(通称:JAS規格)) | |