
HOME > JAS制度の概要 > 消費者庁設置に伴うJAS法の改正
平成21年9月1日の消費者庁設置に伴い、JAS法が改正(平成21年9月1日施行)されました。
消費者庁は、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質の表示に関する事務を一体的に行わせるため、内閣府の外局として設置されました。
これに伴い、内閣総理大臣が、消費者の生活に密接に関連する物資の品質等に関する表示の基準等を定め、これを遵守させるための命令等を行うことができるようにするため、下記の法律を改正して内閣総理大臣の権限が規定されました。
| ・不当景品類及び不当表示防止法(景表法) ・農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) ・住宅の品質確保の促進等に関する法律 ・家庭用品品質表示法 ・食品衛生法 ・健康増進法 |
その際、公正取引委員会、農林水産省、経済産業省、厚生労働省にも立入検査等を行わせ、内閣総理大臣にその結果を通知させること等により、消費者庁が主導しつつ、地方における執行体制を実質的に確保できるような措置がとられました。
従来は、農林水産大臣が品質表示基準を策定していましたが、内閣総理大臣が、消費者庁に設置される「消費者委員会」の意見を聴いて、品質表示基準を策定することになりました。ただし、基準策定の際には、農林水産大臣に協議しなければなりません。また、農林水産大臣は、案を添えて、内閣総理大臣に対して基準の策定を要請することができます。
(独)農林水産消費安全技術センターは、引き続き、農林水産省の指示を受けて立入検査を実施します。
指示に従わなかった場合の改善命令は内閣総理大臣(消費者庁)が行うことになりました。農林水産大臣は改善命令を内閣総理大臣(消費者庁)に要請できます。
