監視体制と違反への対応
1 監視体制
①JAS規格の監視等
- 認定製造業者等が引き続き認定の技術的基準に適合しているかどうか、格付や格付の表示の業務が適正に行われているかどうかについて、定期的に認定機関による調査が行われます。
- (独)農林水産消費安全技術センターにより、JAS格付等の業務が的確に行われていることを確認するため、登録認定機関の業務の実施状況の調査が行われるほか、JASマーク製品の買い上げ、分析等が実施されます。
- 農林水産大臣は、登録認定機関(外国も含まれます。)の業務が適正に行われているかどうかについて、必要に応じて立入検査を行うことができます。
②品質表示基準の監視等
- 地方農政局・地方農政事務所では、全国の百貨店、スーパー、食料品専門店等の食品小売店舗、卸売業者等の中間流通業者及び食品加工製造業者において、名称、原産地、加工食品の原料の原産地等の品質表示が適正に行われているかを日常的に調査しています。
- また、消費者の関心の高い食品を選定し、(独)農林水産消費安全技術センター等によるDNAなどの科学的分析を活用して、その原産地や原材料表示等が適正であるか否かを確認する特別調査を随時実施しています。
- これらの調査の結果、不適正な品質表示が認められた場合には、表示の改善を求めるため、指示・公表等の必要な行政措置をとります。なお、これらの表示監視業務は農林水産省が実施しますが、必要な場合には消費者庁も立入検査等を行い指示・公表等の行政措置を行います。なお、指示に従わない場合に行う改善命令は消費者庁が一元的に行います。
- 消費者庁では「消費者情報ダイヤル」を設置し、消費者からの情報提供を受け付けています。
- 事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域にある事業者に対しては、内閣総理大臣及び農林水産大臣に代わり、当該都道府県の知事が指示・公表や改善命令を行うこととされています。
2 違反への対応
①JAS規格に関する違反への対応
格付を受けていない生産物や製品にJASマークやこれと紛らわしい表示をして販売した者に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます(法第24条)。
登録認定機関が農林水産省令で定める基準に適合する方法により認定に関する業務を行わなかった場合、農林水産大臣は当該登録を取り消すことができ(法第17条の12)、認定事業者が認定の基準を満たさない場合には、登録認定機関が当該認定を取り消すことができることとなっております(法第17条の5)。
また、認定事業者による格付又はJASマークの表示が適当でない場合には、農林水産大臣は、その改善措置又はJASマークの除去・抹消を命ずることができます(法第19条の2)。
さらに、指定農林物資である有機農産物及び有機農産物加工食品について、JASマークがないのに「有機○○」等と表示をして販売した者に対しては、農林水産大臣がその表示の除去・抹消を命じ、輸入品については、販売、販売の委託、販売ののための陳列を禁止することができます(法第19条の16)。
②品質表示基準に関する違反への対応
品質表示基準に違反している製造業者や販売業者等に対し、農林水産大臣は、指示を行い(法第19条の14)、違反した事業者名、住所、違反事実等を公表します。
その事業者が指示に従わない場合には、その事業者に対し改善措置を命ずることができ、それでもなお命令に従わない場合は、個人と法人の別に罰則が科せられます(法第29条)。
平成21年5月30日から、品質表示基準において表示すべきこととされている原産地(原料又は材料の原産地を含む。)について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対する罰則規定(直罰規定)が新設されました。
