日本農林規格協会 JAS協会

 HOME > JAS制度の概要 > 監視体制と違反への対応

監視体制と違反への対応

1 監視体制

①JAS規格の監視等

②品質表示基準の監視等

2 違反への対応

①JAS規格に関する違反への対応

格付を受けていない生産物や製品にJASマークやこれと紛らわしい表示をして販売した者に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます(法第24条)。

登録認定機関が農林水産省令で定める基準に適合する方法により認定に関する業務を行わなかった場合、農林水産大臣は当該登録を取り消すことができ(法第17条の12)、認定事業者が認定の基準を満たさない場合には、登録認定機関が当該認定を取り消すことができることとなっております(法第17条の5)。

また、認定事業者による格付又はJASマークの表示が適当でない場合には、農林水産大臣は、その改善措置又はJASマークの除去・抹消を命ずることができます(法第19条の2)。

さらに、指定農林物資である有機農産物及び有機農産物加工食品について、JASマークがないのに「有機○○」等と表示をして販売した者に対しては、農林水産大臣がその表示の除去・抹消を命じ、輸入品については、販売、販売の委託、販売ののための陳列を禁止することができます(法第19条の16)。

②品質表示基準に関する違反への対応

品質表示基準に違反している製造業者や販売業者等に対し、農林水産大臣は、指示を行い(法第19条の14)、違反した事業者名、住所、違反事実等を公表します。

その事業者が指示に従わない場合には、その事業者に対し改善措置を命ずることができ、それでもなお命令に従わない場合は、個人と法人の別に罰則が科せられます(法第29条)。

平成21年5月30日から、品質表示基準において表示すべきこととされている原産地(原料又は材料の原産地を含む。)について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対する罰則規定(直罰規定)が新設されました。