日本農林規格協会 JAS協会

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品質表示基準制度

食品に対する消費者の関心の高まり等から、消費者の商品の選択の目安となる情報をくまなく正確に伝える必要があるため、平成11年のJAS法改正により、平成12年に一般消費者向けのすべての飲食料品について横断的な品質表示基準が定められました。

このほか、飲食料品の品目ごとの特性に応じ、追加的に必要な品質表示基準を定めることもできることとなっています。

1 生鮮食品の表示

生鮮食品に必要な表示事項は、「名称」「原産地」です。

水産物は、「名称」「原産地」のほかに、「水産物品質表示基準」に基づき、
①冷凍したものを解凍したものである場合は「解凍」
②養殖されたものである場合は「養殖」
と表示しなければなりません。

これらの表示事項は、容器又は包装の見やすい箇所や商品に近接した掲示等、消費者の見やすい場所に表示します。

なお、生鮮食品を生産(採取及び採捕を含む)し、生産したその場で消費者に直接販売する場合、又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合は、名称・原産地を表示する必要はありません。 

また、玄米及び精米(容器に入れ、又は包装されたものに限る。それ以外は「生鮮食品」の表示を参照)は、「玄米及び精米品質表示基準」に基づき、「名称」「原料玄米」「内容量」「精米年月日」「販売者等の氏名又は名称、住所及び電話番号」を定められた様式で容器又は包装の見やすい箇所に一括して表示します。

2 加工食品の表示

加工食品に必要な表示事項は、「名称」「原材料名」「内容量」「賞味(消費)期限」「保存方法」「製造者」です。(一部の表示事項を省略できる場合があります。)

また、産地名が加工地を示すのか原料の産地を示すのか不明確な表示は禁止されるとともに、国内で製造された20食品群+4品目については、主な原材料(原材料に占める重量の割合が50%以上のもの)の原産地(原料原産地」の表示が必要になります。

輸入品にあっては「原産国名」を記載します。

これらの表示事項は、容器又は包装の見やすい箇所に原則一括して表示する必要があります。

なお、飲食料品を製造若しくは加工し、消費者に直接販売する場合、又は飲食料品を設備を設けて飲食させる場合は、名称、原材料名等を表示する必要はありません。

加工食品の義務表示事項

3 品質表示基準の適用範囲の拡大

農林水産省では、平成19年に起きた加工食品の原材料供給者の不正事案等を受け、それまではJAS法上の表示が義務付けられていなかった食品の業者間取引についても、表示の対象とするよう範囲を拡大することとし、平成20年1月31日に加工食品品質表示基準等を改正(同年4月に施行)しました。

4 遺伝子組換え食品の表示

大豆、とうもろこしなどの遺伝子組換え農産物とその加工食品については、遺伝子組換え食品の表示が必要です。

①義務表示の対象となる食品

②遺伝子組換え食品の表示方法

5 有機食品の表示

有機食品の表示については、平成11年7月のJAS法改正を受けて、平成12年1月に有機農産物及び有機農産物加工食品のJAS規格を定め、併せてその2品目を指定農林物資として指定することにより、平成13年4月1日から、名称の使用が規制されることとなりました。

これにより、有機JASマークがない農産物や農産物加工食品には、「有機」や「オーガニック」の名称の表示ができないこととなっています。