
JAS規格制度とは、農林水産大臣が制定した日本農林規格(JAS規格)による検査に合格した製品にJASマークを貼付することを認める制度です。
JAS規格は、農林水産大臣が農林物資の種類(品目)を指定して制定します。規格の制定等に当たっては、必ず、消費者、生産者、実需者、学識経験者等から構成される「農林物資規格調査会(JAS調査会)」の議決を経なければなりません。
JAS規格は一般に、①適用の範囲、②定義、③基準、④測定の方法から構成されますが、社会ニーズの変化に対応させ、また、必要性の乏しくなった規格を整理するため、既存のJAS規格については5年以内に見直しを行うこととし、また、その際には、生産、取引、使用又は消費の現状や将来の見通しに加え、国際的な規格(コーデックス規格等)の動向を考慮しています。
JAS法において、農林物資とは酒類、医薬品等を除く①飲食料品及び油脂、②農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資(①に掲げるものを除く。)であって政令で定めるもの(一般材、合板、生糸等)をいい、これに該当するものであれば国内外のいずれで生産・製造されたかにかかわらず、JAS規格の制定の対象となります。
JAS規格を定めることのできる基準としては、以下の3つが存在します。
①品位、成分、性能その他の品質についての基準
②生産の方法についての基準
③流通の方法についての基準
平成21年9月現在、66品目214規格が定められています。
①品位、成分、性能その他の品質についてのJAS規格制定品目一覧

品位、成分、性能その他の品質についてのJAS規格に適合する製品には、JASマークを貼付します。
←JASマーク
ただし、特色規格に位置付けられる「りんごストレートピュアジュース」には、JASマークではなく、特定JASマークを貼付します。 この場合、JASマークに近接して特色の内容(糖度、酸度等)を表示することとしています。
②生産の方法についてのJAS規格制定品目一覧

生産の方法についてのJAS規格のうち、
(ア)有機に適合する製品には、有機JASマークを貼付します。
←有機JASマーク
(イ)生産情報公表に適合する製品には、生産情報公表JASマークを貼付します。
←生産情報公表JASマーク
(ウ)その他の製品には、特定JASマークを貼付します。
←特定JASマーク
③流通の方法についてのJAS規格制定品目一覧
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流通の方法についてのJAS規格に適合する製品には、下記のJASマークを貼付します。
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JAS規格が定められた品目について、その該当するJAS規格に適合していると判定することを格付といい、格付を行った製品にはJASマークを貼付することができます。
この格付を行うかどうかは、製造業者等の自由に任されており、JASマークの貼付されていない製品の流通にも制限はありませんので、JASマーク制度の普及は、基本的にJASマークにより品質を保証された製品が市場において消費者等に好まれ、選択されることにかかっています。
