
JAS制度は、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)(JAS法)」に基づいて、農林物資の①品質の改善、②生産の合理化、③取引の単純公正化及び④使用又は消費の合理化を図るため、
農林水産大臣が制定した日本農林規格(JAS規格)による検査に合格した製品にJASマークをつけることを認める「JAS規格制度」と、一般消費者の選択に資するために内閣総理大臣が制定した品質表示基準に従った表示をすべての製造業者又は販売業者に義務付ける「品質表示基準制度」の2つからなり、これら2つの制度によって、農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与することを目的としております。

「JAS」とは日本農林規格の英訳「JAPANESE AGRICULTURAL STANDARD」の頭文字をとった略称ですが、現在では制度全体をあらわす言葉として使われ、個々の物資についての日本農林規格は、JAS規格と呼ばれています。